最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3734 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同Dの弁護人上田誠吉、同竹沢哲夫、同小沢茂並びに被
告人Eの弁護人上田誠吉の連名上告趣意書第一点は、違憲をいうが、所論供述調書
の供述記載が強制、拷問、脅迫によるものでないことは、原判決が証拠に基き認定
したところであつて、原判決挙示の証拠によれば、右認定を肯認することができる
から、所論は、その前提を欠き、採用し難い。
同第二点は、違憲をいうが、共犯者たる共同被告人の供述でも互に補強証拠たり
得ること、並びに、本件のごとく共同被告人であつても弁論分離後証人としてした
供述は、完全な証拠能力を有することは、当裁判所屡次の判例であつて、原判決の
是認した第一審判決は、所論供述の外所掲の多数の証拠を綜合して判示犯罪事実の
全体を認定したもので、該証拠を綜合すれば、その認定を肯認できるのであるから、
所論もその前提を欠き採用できない。
被告人Aの上告趣意について。
論旨冒頭並びに末尾は、事実誤認を主張するほか政治論であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。論旨第一は、違憲をいうが所論調書の供述記載が強制、拷
問等によるものでないことは、原判決が適法に認定したところであつて、所論は、
これを非難するもので、違憲論の前提を欠くものであることは、弁護人の論旨第一
点について説明したとおりである。その余は、結局証拠の取捨、判断乃至事実認定
の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨第二も違憲をいうが逮捕
又は抑留が仮りに違憲であるとしてもそれだけでは原判決に対する適法な上告理由
とならないことは、当裁判所屡次の判例であるから、採用できない。論旨第三も違
憲をいうが、被告人自身の供述が強制、脅迫等によるものであることは、これを認
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むべき証拠がないし、また、所論のその他の事由だけでは、原判決に対する適法な
上告理由となし難いから、これまた、採用できない。同第四は、違憲をいうが、そ
の実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第五の理由のないことは、弁護人の上告趣意第二点について述べたとおりである。
被告人Eの上告趣意について。
所論調書が、強制、拷問若しくは脅迫によるものでないことは、原判決が適法に
認定したところであつて、所論は、これを非難するもので採用できないことは弁護
人の上告趣意第一点について述べたとおりである。その他所論は、違憲をいうが、
その実質は、事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。
被告人Cの上告趣意について。
所論供述調書の供述記載が強制、拷問等による自白でないことは原判決が適法に
認定したところであつて、所論の採用できないことは弁護人の上告趣意第一点につ
いて述べたとおりである。その余の所論は、結局第一審における単なる訴訟法違反、
事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由と認め難い。
被告人Dの上告趣意について。
所論Eの供述調書の任意性ありとした原判決の正当なことについては弁護人の上
告趣意第一点について説明したとおりである。その余の所論は、政治論であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの上告趣意について。
逮捕が不当であるからといつて、それだけで原判決に対する適法な上告理由とは
いえないし、また、被告人の供述調書の記載が拷問脅迫によるものであることは、
これを認むべき証拠が存在しない。その余の所論は、違憲をいうが、政治論乃至事
実誤認又は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
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被告人Fの上告趣意について。
所論は、違憲をいうが、その実質は、結局単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に
帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
なお、記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和二九年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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